相続登記
遺産分割協議書の作成・戸籍等の収集・登記申請など
文字サイズ
3年以内に手続きを行わないと10万円以下の過料が科される可能性があります
東京都北区・荒川区の皆様の権利と利益を守るために、相続登記から商業登記まで専門知識と豊富な経験でサポートいたします。
令和6年4月からの相続登記義務化にも完全対応。初回相談無料で安心してご相談いただけます。
お客様の状況をしっかりお聞きし、最適な解決策をご提案
北区・荒川区の地域事情に精通した専門サポート
税理士・不動産業者等との連携でワンストップ対応
相続登記義務化への適切な対応をサポート
皐月司法書士事務所では、相続登記から商業登記まで幅広い法務サービスを提供しております。
令和6年4月からの相続登記義務化への対応も万全です。
※登録免許税・実費別途
※登録免許税・実費別途
※登録免許税・実費別途
※内容により異なります
初回相談は無料です。具体的な費用は案件の内容により異なりますので、まずはお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください。お客様の状況をしっかりとお聞きし、最適な解決策をご提案いたします。
お電話でお気軽にご相談ください
詳しいご相談は事務所にて承ります
ご自宅から安心してご相談
東京都北区・荒川区を中心に、地域に根ざしたサービスを提供しています。
〒114-0004
東京都北区堀船2丁目19番16-902号
JR京浜東北線・南北線
王子駅より徒歩8分
都電荒川線
王子駅前駅より徒歩10分
営業時間
月〜金 10:00-18:00
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。適切な対応で過料を回避し、スムーズな手続きを行いましょう。
相続登記でお悩みの方は、義務化対応をお早めに
今すぐ無料相談令和6年4月1日から相続登記が義務化され、相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。正当な理由なく申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。過去の相続についても遡及適用されるため、まだ登記していない不動産がある場合は早急にご相談ください。
当事務所の基本報酬は110,000円~となっております。これに加えて登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)、戸籍謄本等の実費(5,000円~15,000円程度)が必要です。具体的な費用は不動産の価格や相続人の人数により異なりますので、初回無料相談時に詳細をご説明いたします。
はい、当事務所で代行いたします。相続登記には被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・住民票などが必要です。これらの書類収集は時間と手間がかかりますが、当事務所が全国どこの市区町村からでも取得代行いたしますので、お客様のお手を煩わせることはありません。
遺産分割協議がまとまらない場合、家庭裁判所での調停を申し立てる方法があります。当事務所では調停申立書の作成サポートを行っておりますが、複雑な紛争の場合は連携している弁護士をご紹介いたします。また、相続人申告登記という暫定的な制度もございますので、状況に応じて最適な方法をご提案いたします。
はい、全国どこの不動産でも対応可能です。司法書士はオンライン申請により全国の法務局に登記申請ができます。北海道から沖縄まで、どこにある不動産でも当事務所で一括して手続きを行えますので、複数の司法書士に依頼する必要はありません。遠方の不動産調査が必要な場合は、現地の専門家と連携してサポートいたします。