認知症になる前の財産対策
家族信託で安心の財産管理・承継を実現
「もし認知症になったら...」「不動産が凍結されたら...」
そんな不安を解決するのが家族信託です。
東京都北区・荒川区の皆様の大切な財産を守るお手伝いをいたします。
家族信託とは?
家族信託とは、財産を持つ人(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分を託す制度です。
認知症等により判断能力が低下する前に、信頼できる家族に財産管理を任せることで、財産凍結を防ぎ、柔軟な財産管理を実現できます。
他の制度との比較
家族信託 | 成年後見 | 遺言 | |
---|---|---|---|
認知症対策 | 優秀 | 限定的 | 対応不可 |
柔軟性 | 優秀 | 制限多い | 限定的 |
費用負担 | 初期費用高 | 継続費用高 | 低コスト |
手続きの簡便性 | やや複雑 | 裁判所手続 | 簡便 |
こんなお悩みありませんか?
不動産関係の悩み
- 認知症になったら実家が売れなくなる?
- 賃貸物件の管理ができなくなったら?
- 子どもに不動産を継がせたい
- 二次相続まで見据えた承継をしたい
預貯金・資産管理の悩み
- 銀行口座が凍結されたら生活費は?
- 投資信託の管理を任せたい
- 事業承継をスムーズに行いたい
- 老後の資産管理が不安
家族の悩み
- 障がいのある子の将来が心配
- 認知症の配偶者の財産管理
- 相続で家族がもめないようにしたい
- 親の老後を安心して支えたい
家族信託の仕組み
委託者
財産を託す人
(例:父親)受託者
財産を管理する人
(例:長男)受益者
利益を受ける人
(例:父親→母親)具体例:北区在住Aさん(70歳)のケース
状況
Aさんは賃貸アパート2棟を所有する不動産オーナー。最近物忘れが増え、将来の認知症が心配に。もし認知症になったら、アパートの管理や売却ができなくなり、家族の生活費にも困ることに...
家族信託での解決
結果
- Aさんが認知症になっても、長男がアパートの管理・運営を継続
- 家賃収入はAさんと妻の生活費として確保
- 必要に応じて長男の判断でアパートの売却も可能
- Aさん亡き後は、妻が引き続き家賃収入を受け取れる
家族信託の活用事例
事例1:不動産オーナーの認知症対策
課題
- 高齢で認知症が心配
- 息子に管理を任せたいが、名義変更は複雑で...
- 将来の相続に向けて準備をしたい
解決策:家族信託の設定
- アパートを信託財産に
- 息子を受託者として管理権限を移譲
- B様は受益者として家賃収入を継続受取
結果
- 認知症になっても息子がアパート管理継続
- 複雑な手続きなしで管理権限移譲
- 将来の相続に向けた準備も実現
事例2:事業承継と認知症対策
課題
- 事業の円滑な承継
- まだ現役で経営は続けたい
- 将来の認知症リスクに備えたい
解決策:段階的承継型信託
- 会社株式を信託財産に
- 長女を受託者に指定
- 当初はC様が指図権を保持
- 認知症診断時に自動的に権限移行
結果
- 現役続行しながら将来に備える
- 事業承継のタイミングを柔軟に
- 家族の安心感向上
事例3:障がいのある子のための信託
課題
- 知的障がいのある次男(35歳)の将来
- 自分たち夫婦の死後も安心して暮らせるように
- 長男に負担をかけたくない
解決策:福祉型家族信託
- 自宅と預貯金を信託財産に
- 長男を受託者、次男を受益者に
- 次男の生活費を定期給付
- 信託監督人も設定
結果
- 次男の生涯にわたる生活保障
- 長男の負担軽減
- 親の安心感
家族信託設定の流れ
初回相談・ヒアリング(無料)
- ご家族の状況確認
- 財産の内容・評価
- 信託の目的・設計方針決定
信託設計・プランニング
- 最適な信託スキームの設計
- 関連法令の検討・確認
- 家族への説明・合意形成
信託契約書の作成
- オーダーメイドの契約書作成
- 公証人との調整
- 契約内容の最終確認
公正証書の作成
- 公証役場での契約締結
- 関係者全員の立会い
- 公正証書の交付
不動産の信託登記
- 登記申請書類の作成
- 法務局への申請
- 登記完了の確認
信託開始・アフターフォロー
- 信託口座の開設支援(開設可否は受任案件のケースによります)
- 運用開始のサポート
所要期間:約2〜3ヶ月
費用について
当事務所の家族信託費用
信託契約書作成 | 20万円〜40万円 (契約内容により変動) |
信託登記申請 | 15万円〜 (管轄の数により変動) |
公正証書作成支援 | 5万円 (公証人手数料別) |
戸籍等書類収集 | 2万円〜5万円 (必要書類により変動) |
登録免許税 | 12万 (建物1件の固定資産税評価額3,000万円の場合) |
例:不動産1件を信託する場合
※別途、登録免許税(不動産評価額の0.3%または0.4%)、公証人手数料、戸籍謄本等の実費が必要です
よくある質問
Q1. 家族信託と遺言はどう違うのですか?
大きな違いは「いつから効力が発生するか」です。
- 遺言:死亡後に効力発生
- 家族信託:契約時から効力発生(認知症対策に有効)
また、家族信託は二次相続以降の承継先も指定できるなど、より柔軟な財産管理が可能です。
Q2. 成年後見制度との違いは何ですか?
成年後見は裁判所の監督下で行われ、本人の財産保護が最優先されます。一方、家族信託は:
- 裁判所の関与なし(家族だけで運営)
- 積極的な資産運用や相続準備が可能
- ランニングコストが低い
- 認知症になる前に設定が必要
Q3. どんな財産を信託できますか?
基本的にほとんどの財産が信託可能です:
- 可能:不動産、現金、預貯金、有価証券、事業用資産など
- 注意が必要:年金受給権、生命保険の契約者地位など
- 不可:一身専属的な権利
Q4. 家族信託にデメリットはありますか?
以下の点にご注意ください:
- 初期費用が比較的高額
- 受託者の事務負担
- 税務申告が必要な場合がある
- 家族間の合意形成が必要
ただし、これらは適切な設計と専門家のサポートで対応可能です。
Q5. いつ始めるのがベストですか?
「元気なうちに」が鉄則です。
認知症の診断を受けてからでは信託契約を結べません。一般的には:
- 60代後半〜70代前半での設定が多い
- 判断能力に不安を感じ始めたらすぐに相談を
- 早めの設定で選択肢が広がる
当事務所の家族信託サポート
専門性の高いサービス
- 豊富な信託実務経験
- 複雑なスキーム設計にも対応
- 最新の法改正・実務動向を反映
専門家ネットワーク
- 税理士との連携で税務相談
- 不動産鑑定士による適正評価
- 信託対応金融機関のご紹介
地域密着のメリット
- 北区・荒川区の地価動向に精通
- 地域の税理士・金融機関との連携
- 対面でのきめ細かいサポート
継続的なサポート
- 信託開始後の運用相談
- 定期的な見直し提案
- トラブル時の迅速な対応
家族信託について相談してみませんか?
認知症対策は早めの準備が重要です。
まずはお気軽にご相談ください。
営業時間
平日 9:00〜18:00(土日祝は予約制)